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情報セキュリティに関する基本的な取扱方法

本書は、当事務所の弁護士が職務を遂行する際に、情報セキュリティを確保するための基本的な取扱方法を定めるものである。当事務所は、本書に従い取扱情報を取り扱うとともに、当事務所で勤務する事務職員その他取扱情報に接する者(以下「事務職員等」という。)にも基本的な取扱方法を遵守させる。

なお、当事務所に所属する弁護士が、当該弁護士のみが取り扱う取扱情報を、当事務所の機器を利用せずに取り扱う場合は、必ずしも本書に従う必要はなく、当該弁護士が独自の基本的な取扱方法を定め遵守することもできる。

1 用語

本書で用いる用語は、日本弁護士連合会の弁護士情報セキュリティ規程(会規第117号。以下「規程」という。)で定義されたものと同様とする。本書で保護の対象となる「取扱情報」も規程で定義されているとおり「弁護士等がその職務上取り扱う情報」を広く含むが、公開情報等の情報セキュリティを保持する必要のない情報は含まない。

2 安全管理措置

(1) 組織的な安全管理措置

(2) 人的な安全管理措置

(3) 物理的な安全管理措置

(4) 技術的な安全管理措置

3 情報のライフサイクル管理

(1) 情報の受領・取得

(2) 情報の保管

(3) 情報の発信・交付等

(4) 情報の持ち出し・複製

(5) 情報の廃棄・返還

(6) 会議・期日出席

4 点検及び改善

(1) 情報セキュリティ管理者は、毎年4月に、基本的な取扱方法の実施状況に関する点検の計画を立案し、各弁護士及び事務職員等に点検を行わせる。

(2) 前号の点検の結果、基本的な取扱方法が有効に実施されていないことが分かった場合は、その原因を特定し、改善計画を立案し、必要がある場合は基本的な取扱方法を改訂する。

5 漏えい等事故が発生した場合の対応

(1) 取扱情報の漏えい、滅失、毀損等の事故(以下「漏えい等事故」という。)が発生した場合には、情報セキュリティ管理者がその対応を指揮し、弁護士及び事務職員等の役割分担を決定する。

(2) 漏えい等事故が発生した場合、発見者は、情報セキュリティ管理者に対し、速やかに報告し、指示を仰ぐ。

(3) 原因を調査し、情報主体への連絡、マルウェアに感染した情報機器の停止若しくはネットワークからの遮断又はセキュリティ対策ソフトウェアによる検査若しくは駆除等の応急措置を実行する。

(4) 必要に応じ、外部の情報セキュリティの専門家等の助言又は補助を得る。

(5) 調査の結果判明した原因についての対策を実行する。

(6) 情報セキュリティ管理補助者は、前各号の措置を講ずるに際し、情報セキュリティ管理者を補助し、情報セキュリティ管理者が不在の場合は、情報セキュリティ管理者に代わって、そのなすべき措置を講ずる。

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